クーリングオフとは、訪問販売などで消費者が、申込や契約をした場合でも、一定期間内(契約書面等を受領した日を含め、8日間又は20日間)であれば、一方的に契約解除する事が出来る制度です。
訪問販売(訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス等) 8日間
電話勧誘販売(電話をかける等して勧誘し、申込を受ける販売) 8日間
マルチ商法(個人を販売員として勧誘。連鎖的に販売組織を拡大する取引) 20日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室) 8日間
内職・モニター商法(提供する仕事に必要だと、商品等を売り金銭負担を追わせる取引)
20日間
※クーリングオフ出来ない場合
★ 価格が3,000円以下のものを買った場合
★ 化粧品等消耗品の一部を使った場合
(布団、学習教材、下着などは消耗品ではありません。)
★ 乗用自動車
★ 法律でクーリングオフが認められていない商品・役務(サービス)を買った場合
★ 通信販売で買った場合
※クーリングオフの効果
☆ 支払ったお金は全額返金されます。
☆ 商品の引取料金は業者負担で、損害賠償や違約金を払う必要もありません
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