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「二人以上共同シテ犯罪ヲ実行シタ」場合を共同正犯といいます。(刑法60条) また共同の目的を達成するために実行行為を行うことも必要とされます。実行行為は全員が分担して行っても、一人で行ってもよいとされ、したがって、共謀者のなかには実行行為を分担しないものがあってもよいということになります。 共同正犯は、みな正犯とされます。共同正犯者は、それぞれの実行行為の分担に関係なく、成立した犯罪の全部について、一人で行った場合と同じように責任を負い処罰されます。 (例えば、甲、乙、丙の三名が盗みを共謀し、甲が車で待機、乙が現場にて見張り、丙が民家に忍び込んで盗みをはたらいた場合、法律上、甲、乙、丙は同じ責任を負い、処罰されます) |