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脅迫?恐喝?強要?

脅迫?恐喝?強要?
 

カツアゲされた!脅された!たかられた!ゆすられた!…こんな話よく聞きますよね。

 脅迫罪・恐喝罪・強要罪の違いご存知ですか?

◎ 脅迫罪(刑法222条)
  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は…

◎ 強要罪(刑法223条)
  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は…

◎ 恐喝罪(刑法249条)
  人を恐喝して財物を交付させた者は…

簡単にいうと、脅せば脅迫、脅して「これしろ!あれしろ!」と言えば強要、内容に関係なく恐がらせてお金や品物を取れば恐喝です。
 「殺すぞ!」「痛い目にあわせたろか!」「お前の店潰ぞ!」は脅迫罪
 「お前の会社がどうなってもいいのか!会社が壊されたくなかったら俺の会社を下請けに使え!」は強要罪
 「俺が誰だか知ってるのか!よくも俺の女に手を出してくれたなぁ~100万円持ってこい!」は恐喝罪
になります。

 また脅迫罪・強要罪には「親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知」してそれらの行為に及ぶことも同様とする定めもありますので「子供が仕事できなくしてやる!」「娘を殺してやる!」「弟の会社を潰してやる!」といった内容で行為に及べば当然処罰の対象となります。