一般に、事実を認定する「資料」のことを証拠とよんでいます。ですから事実認定に利用し得ない単なる「意見」「憶測」「希望」等は証拠とはなりません!証拠はいろいろな角度から分類すると次のようになります。
「人的証拠」と「物的証拠」
人が証拠となる場合を人的証拠。それ以外の物が証拠となる場合を物的証拠という。また物的証拠とは、「その物の存在及び状態」が証拠に用いられるものをいう。
「直接証拠」と「間接証拠」
直接証拠とは、主要事実の証明に直接役立つ証拠(例 文書偽造罪における偽造文書)間接証拠とは、間接事実を証明することによって、間接的に主要事実を証明する証拠で「状況証拠」ともよばれている。
「供述証拠」と「非供述証拠」
事実の体験または知識を報告するものが供述証拠。それ以外のものを非供述証拠という。
「本証」と「反証」
事実を証明するために提出する証拠を本証といい、相手方がこれを否定するために提出する証拠を反証という。本証は「罪を問う側」の検察官が提出し、反証は被告人側が提出するのが一般的な場合。
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