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クーリングオフ制度

 

クーリングオフ制度
 

クーリングオフとは、訪問販売などで消費者が、申込や契約をした場合でも、一定期間内(契約書面等を受領した日を含め、8日間又は20日間)であれば、一方的に契約解除する事が出来る制度です。

 訪問販売(訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス等)        8日間

 電話勧誘販売(電話をかける等して勧誘し、申込を受ける販売)           8日間

 マルチ商法(個人を販売員として勧誘。連鎖的に販売組織を拡大する取引)   20日間

 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室)   8日間

 内職・モニター商法(提供する仕事に必要だと、商品等を売り金銭負担を追わせる取引)
                                                 20日間

 ※クーリングオフ出来ない場合
   ★ 価格が3,000円以下のものを買った場合
   ★ 化粧品等消耗品の一部を使った場合
     (布団、学習教材、下着などは消耗品ではありません。)
   ★ 乗用自動車
   ★ 法律でクーリングオフが認められていない商品・役務(サービス)を買った場合
   ★ 通信販売で買った場合

 ※クーリングオフの効果
   ☆ 支払ったお金は全額返金されます。
   ☆ 商品の引取料金は業者負担で、損害賠償や違約金を払う必要もありません