職員の一定の義務違反に対して国または地方公共団体が、その使用者として有する権力に基づき規律と秩序を維持するため職員に科する制裁のこと。
懲戒は警察内部だけではなく、公務員全般に通ずる問題であって、国家公務員の場合は国家公務員法、地方公務員の場合は地方公務員法にそれぞれ懲戒の事由が示されている。
懲戒の種別につては下記の4種類がある。
① 免職 ~ 職員としての身分を失わせること。
② 停職 ~ 職員としての身分を保有したまま一定期間職務につかせないこと。
③ 減給 ~ 一定期間職員の俸給を一定範囲内で減額して支給すること。
④ 戒告 ~ 規律違反の責任を確認し、かつ、その将来を戒めること。
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